教育・評価制度


企業にとって人材の育成は、非常に重要な問題です。

企業の従業員の力を伸ばす教育や、やる気があがる評価制度が有効です。

山本社会保険労務士事務所では、過去多数のセミナー(研修会)実績があります。


ご提案理念


山本社会保険労務士事務所では以下を主眼に教育・評価制度をご提案しています。

 

リスクアセスメントで安心、効果的な、事業運営を。

 

リスクアセスメントとは、事業場にある危険性や有害性の特定、リスクの見積り、優先度の設定、リスク低減措置の決定の一連の手順をいい、事業者は、リスクを洗い出し、その結果に基づいて的確な手順で労働災害防止対策を講じことで、事業運営を、偶発的な危機から守ります。

 

事業に高いスタンダードを。

 

従業員、採用、業務オペレーション、リスクマネジメントの向上を推進。会計、税務にも精通した経営相談で、事業の品質、効率、そして収益向上を目指します。


❏ 教育 RST講座


RSTトレーナー業務「職長教育セミナー」 12時間教育

 

山本社会保険労務士事務所では、部下を持つ者(主任・リーダー・係長・班長・課長等)に対して職長としてスムーズに部下を指導教育できる方法について決められた教材により講習を実施しております。

職長教育の狙いは2点です。

1点は、職場に存在する一つ一つの具体的問題を「早期に見つけ、解決する固有技術力の向上」。2点目は、職場に存在する多くの問題を効率的かつ計画的に解決・推進する「リーダーシップ能力・技術の向上」。

そして職長の大切な仕事は2つの管理です、1つ目は、兆候管理「現場を見る力をつけ、先取りの安全確保・異常の早期発見」。2つ目は、情報管理「職長は情報管理の要であり、正確・確実な情報の伝達」等の重要性を覚えます。 

社長による、安全衛生の号令の元に始めて従業員が安全衛生の活動推進が出来ます。

社長の意識が一番大切です。社長の責任の一部を職長に委任していく制度といえます。

また労働安全衛生法第60条では、新たに職務につくこととなった職長等作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し安全衛生教育を行わなければならないと定められています。その教育の講師としてご活用ください。

❏ 教育 セミナー教育


山本社会保険労務士事務所では、セミナーを通じ皆様に人事労務関係の情報をご提供しております。 会社でも必要なセミナーがございましたら是非、ご活用ください。(セミナー実績の一部はこちらに掲載。

 

 

  • 給与計算セミナー
  • 年金セミナー
  • パワハラセミナー
  • リスクアセスメントセミナー
  • 労災保険セミナー 等

❏ 評価制度 中小企業向け人事制度提案


「企業は人なり」は今後さらに重要なキーワードとなります。企業戦略が優れていても、そこに働く従業員が能力不足、やる気不足では片肺運転となり、熾烈な企業競争に負けてしまいます。人が育つ人事制度であり、かつ企業利益に貢献できる人材づくりが真に求められている時代です。山本社会保険労務士事務所では、「人が育つ制度」をご提案しております。どのような狙いでご提案するかを簡単に紹介いたします。

人事制度のねらい

  • 給与体系を確立したい
  • 公正公平な評価制度で社員のモラールを向上したい
  • 人事制度の確立で社員の能力向上を図りたい

≪プロジェクトで作成≫

  • 制度作りは管理者研修そのものの内容になる。
  • 管理者が制度作りに参加することで、運用がスムーズとなる。

≪社員の能力向上が目的≫

  • 会社目標と社員の目標が共通であることを認識する。
  • 社員の能力向上を最大のねらいとする。

≪導入・運用が簡単≫

  • 導入時の混乱、運用時の問題がない。
  • 導入時の賃金増加を必要としない。

≪公正公平な評価と配分≫

  • 具体的な着眼点による絶対評価によって、公正公平な評価を実現。
  • 評価結果はポイント制で昇給に反映し、昇給予算内で適正に配分。

≪経営方針・戦略の実践≫

  • 仕事しらべと着眼点表の明確化により戦略や方針を社員全員に徹底し、実践させること。
  • この実践が人事評価に反映される。

人事制度・評価制度のご提案は、事業主様の「よくしたい!変えたい!」という強い気持ちが重要です。ご提案から実践、定着まで時間を要するご提案になるため、途中でやめてしまうと効果が発揮できません。

ご関心をもった事業主様、是非ご活用ください。きっと変わると思います。

兵庫・S・S・S・会加入事務所


山本社会保険労務士事務所は兵庫S(社会保険労務士)S(職長等教育)S(推進)会に加入しております。中小企業の職長教育を熱心に取り組み、RSTトレーナーとしての知識の向上を積極的に努めております。

※労働安全衛生法第60条では、新たに職務につくこととなった職長等作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し安全衛生教育を行わなければならないと定められています。兵庫・S・S・S・会とは、その教育を行うことができるRSTトレーナー資格を有する専門家がより知識を深め、知識を広げるために活動をする会です。