【最低賃金の対象となる賃金】
「基本給」と「諸手当」の2つが対象となります。以下の6つの賃金は、最低賃金の対象から除外されます。
【最低賃金の適用外となる労働者の5つの条件】
次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
※最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して
都道府県労働局長に提出する必要があります。
【最低賃金の計算方法】
それぞれの場合について、下記の中から該当する式に当てはめてご確認ください。
また、こちらのサイトにケーススタディが記載されています。ご参照ください。
ご自身のグーグルカレンダーへ追加へ追加してご利用いただけます★
追加方法
①カレンダーの右下「+Google Calendar」の「+」をクリック
②グーグルのログイン画面にご自身のアカウント情報を入力しログイン
③カレンダー(ysrz.calendar@gmail.com)「追加」をクリック
→登録完了!
山本社会保険労務士事務所は、たつの姫路を中心に地元経営者の交流会を運営しております。ご興味ある方はお気軽にご参加ください。
IPA独立行政法人情報処理推進機構