弊所・弊社に作業を依頼する場合、以下の「取引における重要事項」に同意していただく必要があります。
(基本事項)
1.各種手続きを進めるため、又は助成金を受給しようと実態と異なる書類等を作成することは犯罪であり、不正な申請もしくは、不正受給は、詐欺罪に当たり、事業所名公表、また加算金が徴収させること等を十分に理解し、注文する。
2.助成金を申請サポートを注文する場合、申請しても、必ず受給できるというものではないことを十分承知した上で、注文を行う。
(報酬額、費用、その他)
3.注文者の都合により契約期間の途中において解除する場合は、既に経過した期間、既に履行した業務内容に相当する報酬額を支払う。
4.交通費及び郵送料の実費は注文者が負担する。
5.上記に含まれない業務の報酬額は、その都度協議して定める。
6.申請手続に必要な各種証明書類の取得費用は、注文者の負担し、注文者にて行う。
7.注文者は業務手続に必要な書類、帳簿及び証明書類等へ提出する。
8.業務処理等に当たって、注文者より提出した書類が虚偽であった場合、注文者が責任を負い、弊所・弊社の責任はない。
(免責)
9.以下の理由により業務ができなくなった場合、弊所・弊社は責任を負わないものとする。
① 注文者の提出の証拠書類が虚偽であった場合。
② 法律の改正や行政事務に変更があった場合。
③ 注文者が書類を必要書類を提出しない場合。
④ コロナウイルス感染症による緊急事態宣言発令にかかる自粛要請および弊所・弊社従事者の感染または感染疑いのため休業を余儀なくされた場合。
(損害賠償)
10.注文者の責めに帰すべき事由により申請が不受理となった場合、又は注文者の責めに帰すべき事由により審査後、不支給決定された場合は上記業務委託報酬額の半額を上限として弊所・弊社に支払う。
11.弊所・弊社の責任で、万が一、損害が発生した場合には委託報酬額の限度で損害賠償を請求に応じる場合がある。なお、注文者に生じた間接損害、特別損害及び逸失利益については請求に応じない。
(反社会的勢力の排除)
12.注文者は一切、反社会的勢力、他類する勢力に該当および利用、関与しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当および利用、関与しないことを確約する。
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