事業場単位で労働者が10人に達したときに作成届出の義務が生じます。また企業単位で10人に達していても、事業場ごとに見て10人に達しない事業場は作成届出の義務は生じませんが、作成したときはそれも就業規則として法の規制(第91条から93条)を受けます。10人未満の事業場でも、きっちり就業規則を作成しておいた方がよいでしょう。
近年、話題にもなっている「残業代の未払い問題」や「名ばかり管理職問題」、または問題が起こりやすい退職時(退職金・解雇の解釈・年次有給休暇の取得時期等)の経営者と従業員とのトラブルを未然に防止し、無駄な時間と労力をかけずに済みます。 就業規則に何の記載もない、またはあっても曖昧な表現だったり、細かい状況まで想定されていないものでは、トラブル時に会社側が圧倒的に不利です。 それが原因で、“本来払う必要のない”残業代や退職金を支払うことになるかもしれません。
就業規則といえば、有給休暇の内容や、労働時間が明記されており、従業員に有給の存在等を知られてしまっては、日々営業努力をしておりギリギリのラインで事業をされている事業所様には一見不利なように見えます。
しかしながら、いつでもインターネットから情報を得られる情報社会の昨今、有給休暇の存在を知らない従業員なんて、ほぼ居ません。規則に明記していない方が、トラブルの原因になり大きな不利益をこうむることの方が多いのです。就業規則を整備し契約内容をきっちり明確にしておくことが、従業員と会社にとって一番良いことです 。
平成29年 1月から12月 合計 36件
平成28年 1月から12月 合計 32件
平成27年 1月から12月 合計 23件
平成26年 1月から12月 合計 15件
平成25年 1月から12月 合計 6件
就業規則作成の種類
就業規則本則
賃金規程
育児介護休業規程
定年再雇用規程
退職金規程
パート就業規則
慶弔見舞金規程
旅費規程
社内貸付金規程
セクハラ規程
パワハラ規程
その他規程
【ワンポイントアドバイス】
福利厚生保険(養老保険)を契約されている場合は、慶弔見舞金規定や退職金規定の見直しが必要となります。
また各種労使協定等の手続き、見做し労働時間や裁量労働、フレックス等のご相談も承ります。
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