雇用保険資格喪失届・雇用保険離職証明書(離職票)、健康保険厚生年金保険資格喪失届のお手続きをご依頼の事業所向けの御案内です。

 

従業員が退職した


(事業所としての退職の対応は、以下のほかに退職誓約書の受領等対応して頂いたほうが良い書類があります。参考テンプレートが当サイト内のテンプレート集にありますので参考に。別途相談対応が必要な場合は、有償対応可能です。)

以下の書類をご準備ください。※資料の授受は、訪問での受領を原則お断りしております。ご希望の場合は別途ご費用を頂戴しております。また、情報のみを口頭(電話)の受付は行っておりません。必ずメールやチャットワーク等で御連絡下さい。なお弊所ではLINEでの受領は受け付けておりません。

 

(顧問契約にて弊所で退職者の情報を事前に頂いている場合)

1.退職届(退職日、退職理由が確認できるもの)

2.健康保険被保険者の場合は、ご本人(被保険者)及びご家族(被扶養者)の資格確認書および健康保険被保険者証(高齢受給者証等を含む。)を預かってください。(ヘルプページ)その後、弊所もしくは所轄の年金事務所へ御郵送をお願いします。

 なお、普通郵便ではなく、書留で御郵送して頂く方が一般的です。

 ※郵送料は弊所では負担いたしません。無駄な経費を支払わないためにも、マイナ保険証は有効です。

3.雇用保険被保険者の場合で、雇用保険離職証明書(離職票)が必要な場合は、退職日を含む月から過去13カ月(出勤日数が11日以上の月)分の「賃金台帳」と、その期間の「タイムカード(出勤簿)

 

(顧問契約外で随時手続きをご依頼いただき、弊所に退職者の情報が無い場合)

 ①退職手続依頼書(下記書類をダウンロードし記入お願いします)

記載内容をそのまま利用して申請しますので、誤字脱字は十分ご注意ください。手続き後訂正が発生した場合は、訂正届の処理手数料を別途御請求させていただきます。

 


ダウンロード
①退職手続依頼書.xlsx
Microsoft Excel 16.9 KB
ダウンロード
②退職届テンプレート.docx
Microsoft Word 18.2 KB

よくある質問


Q1.従業員から退職の申し出があったが、「会社都合の解雇」で処理をしてほしいと言われている。雇用保険の失業給付が多くもらえるとのこと。会社に不都合が無ければ、応じてあげたいが、可能か?

 

A1.失業給付の不正受給です。応じてはいけません。「バレなければ良いのでは?」と弊所に食い下がられる場合は、貴社との委託契約を解除させていただきます。

 

Q2.健康保険・厚生年金保険被保険者資格等取得(喪失)連絡票/証明書 ※編集中

 

A2.ご本人様が、市役所にて、国民健康保険に加入する際に、必要となるが本書類ですので、早めにお渡しして頂くことが丁寧かと思います。

 

Q3. 退職の際にご本人にお渡しする資料 ※編集中

 退職後の書類としてはこの書類に合わせてい以下の書類があります。

1.最後の給与明細

2.退職後の源泉徴収票

3.雇用保険の離職票 被保険者分をご本人様にお渡しして頂きます。マイナポータルと連携していましたら、手続きが終わったらご本人様に直接届きますので、郵送の手間がありません。退職時に会社がご本人様にお勧めされることを、お勧めいたします。