雇用保険資格取得届、健康保険厚生年金保険資格取得届のお手続きをご依頼の事業所向けの御案内です。
(事業所としての入社の対応は、以下のほかに内定通知書、入社承諾書の受領、入社誓約書、身元保証書等対応して頂いた寳寄が良い書類は多くあります。参考テンプレートが当サイト内のテンプレート集にありますので参考に。別途相談対応が必要な場合は、有償対応可能です。)
以下の書類を準備ください。※資料の授受は、訪問での受領を原則お断りしております。ご希望の場合は別途ご費用を頂戴しております。また、情報のみを口頭(電話)の受付は行っておりません。必ずメールやチャットワーク等で御連絡下さい。なお弊所ではLINEでの受領は受け付けておりません。
1.雇用契約書締結済みの控え(もしくは労働条件通知書通知済みの控え)
当サイト内のテンプレート集にて、サンプルレイアウトがあります。必要に応じてご利用ください。個別に相談して作成したい場合は、別途有償対応可能です。
2.履歴書(本人様が作成した履歴書において、ただしいフリガナや、氏名漢字を確認します。また「4.雇用保険番号」が不明の場合は、職歴を確認させて頂くことで、公共職業安定所殿にて、通番にて処理が可能となります。)
3.マイナンバー
4.雇用保険番号が確認できる書類。
5.(扶養者がいる場合)扶養控除申告書記入済みの控え
個人情報ですので、受け渡し方法については、十分ご配慮ください。メールの場合は、パスワード付添付ファイルにてご送付ください。
(標準顧問契約の場合は共有ドライブでの受け渡しが可能です)
なお、マイナンバーの受け渡しについては、慎重な対応が必要ですので、弊所担当と御相談ください。
どうしても、上記1.から5.の情報がご準備出来ない場合は、以下の名簿登録票にて処理は可能ですが、記載内容をそのまま利用して申請しますので、誤字脱字は十分ご注意ください。手続き後訂正が発生した場合は、訂正届の処理手数料を別途御請求させていただきます。
a.名簿登録票
Q1.健康保険、厚生年金保険とは?
A1.googleにて検索「健康保険とは 協会けんぽ -国民健康保険 -健康保険組合」、「厚生年金とは」を検索。また健康保険は協会けんぽ、厚生年金は年金事務所にて様々な手続きや問い合わせが出来ます。
山本社会保険労務士事務所から説明を受けたい場合は、別途お問い合わせください。(有償にて御対応致します。なお法律の内容等、すべての範囲にお伝えしきることはできません。時間の範囲内で御説明いたします。※念のため)
Q2.雇用保険とは?
A2.googleにて検索「雇用保険とは」を検索。また公共職業安定所(ハローワーク)にて様々な手続きや問い合わせができます。
山本社会保険労務士事務所から説明を受けたい場合は、別途お問い合わせください。(有償にて御対応致します。なお法律の内容等、すべての範囲にお伝えしきることはできません。時間の範囲内で御説明いたします。※念のため)
Q3.新入社員の労災保険の加入の手続きはどうすれば良い?
Q3.googleにて検索「新入社員の労災保険の加入の手続きはどうすれば良い?」を検索。また労働基準監督署にて様々な手続きや問い合わせができます。なお、同じ事業所で一人目の従業員様が入社された際に、保険関係成立届等を手続きされている場合は、その後の従業員様の追加については、個別に手続きする必要はありません。
山本社会保険労務士事務所から説明を受けたい場合は、別途お問い合わせください。(有償にて御対応致します。なお法律の内容等、すべての範囲にお伝えしきることはできません。時間の範囲内で御説明いたします。※念のため)
Q4.健康保険厚生年金保険の新入社員の給与の控除開始月は?
A4.健康保険法第167条、厚生年金保険法第84条にて、「被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。」とあります。前月という概念には「勤怠の締め支払い」は関係ありません。例えば、4月中(1日から末日)にて資格取得した場合は、5月(1日から末日)に支払う報酬(給与)から控除します。
入社した直後に退職した場合等、判断に困る場合は、都度御確認ください。
Q5.入社から2ヵ月は健康保険厚生年金保険は加入しなくてよいと聞いたが?
A5.健康保険厚生年金保険の被保険者とされない人の中に「2カ月以内の期間を定めて使用される人」に該当する場合は、被保険者となりません。しかし、「当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者となる。」という条件がありますので、「2か月以内でポスティングだけ手伝っていただく」等、その作業が臨時である場合に該当します。
弊所では、雇用契約書(労働条件通知書)にて、契約期間が2か月以内であることと、「契約の更新なし」という明記の上、ご本人様のサインなどでご本人様が確認済みである場合は、被保険者とされない人と判断しています。それ以外の場合は、被保険者となる従業員として対応しております。
加入条件を満たしているのに「どうしても加入させたくない」と判断される場合は、処理をその時点で中止し、契約解除とします。(弊所が違法行為に加担した場合、業務停止処分となり、他の御契約者様の御迷惑になる為です。)
Q6.健康保険証はいつとどく?
A6.健康保険証は2024年12月2日に廃止となっております。マイナ保険証をご利用ください。なお「資格確認書」を希望した場合は、手続きから約2週間後に事業所に郵便で届きます。
Q7.他の会社で雇用保険をかけている従業員がいるが、当事業所で雇用保険の加入手続きはできるか?
A7.雇用保険は、複数の会社で同時に加入することはできません。生計を維持するに必要な「主たる賃金を受ける雇用関係にある会社でのみ」加入することになります。
なお、65歳以上で「マルチジョブホルダー制度」にて複数事業所で雇用保管加入することができます。この場合は、個別に確認し対応してください。
Q8.他の会社で健康保険、厚生年金保険をかけている従業員がいるが、当事業所で健康保険厚生年金保険の加入手続きはできるか?
A8.貴事業所で、加入要件を満たしている場合は加入手続きする必要があります。2以上事業所勤務者として年金事務所に届出が必要です。
Q9.健康保険厚生年金保険の加入条件を満たすフルタイムの従業員の合意の元、健康保険、厚生年金保険は加入しないことにした。雇用保険だけ加入手続きしてほしい。
A9.できません。合意があれば資格取得しなくても良いというルールにはなっていません。「もう話をしてしまった。どうしても」と言われる場合は、自社もしくは他の社労士殿へご依頼ください。弊所でそのような作業はお請けしません。(弊所が違法行為に加担した場合、業務停止処分となり、他の御契約者様の御迷惑になる為です。)
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