「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」のお手続きをご依頼の事業所向けの御案内です。
健康保険に扶養者を追加する手続きは以下の書類をご準備ください。※資料の授受は、訪問での受領を原則お断りしております。ご希望の場合は別途ご費用を頂戴しております。また、情報のみを口頭(電話)の受付は行っておりません。必ずメールやチャットワーク等で御連絡下さい。なお弊所ではLINEでの受領は受け付けておりません。
1.扶養控除申告書記入済みの控え(マイナンバー(個人番号)も必ず記載してください)
税扶養ではない扶養者を登録する場合は、以下の書類をご準備ください。
①被扶養者(該当・非該当)申請書
②マイナンバー申請書
健康保険に扶養者を削除する手続きは以下の書類をご準備ください。※資料の授受は、訪問での受領を原則お断りしております。ご希望の場合は別途ご費用を頂戴しております。また、情報のみを口頭(電話)の受付は行っておりません。必ずメールやチャットワーク等で御連絡下さい。なお弊所ではLINEでの受領は受け付けておりません。
手続き顧問契約を継続中で、被扶養者登録を弊所で行った場合。
1.①被扶養者(該当・非該当)申請書にて御連絡いただくか、削除日、被保険者のお名前、削除対象の被扶養者お名前を御連絡下さい。
①被扶養者(該当・非該当)申請書
Q1.健康保険の扶養者はどんな人が登録できるか?
A1.健康保険の扶養に登録できる範囲は、詳細は協会けんぽのHPにて確認してください。
まず、年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)である必要があります。
Q2.扶養者に登録しようとしている人が、失業給付を受給している。扶養者登録可能か?
A2.年間収入は雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。
Q3.健康保険資格確認書を希望した場合、いつ頃資格確認書が届くか?
A3.手続きの約2週間後に事業所に届きます。届きましたら、従業員様にお渡しください。詳しくは、被扶養者異動届が年金事務所にて手続き完了(公文書発行。システム登録)になった後、2営業日後に東京の資格確認書発行する場所から郵便で発送となります。役所は、土日は休業となります。また郵便事情で、遅くなることもあります。余裕をもって従業員様にはご説明をお願いします。
「2週間もかかるの?」という御反応を従業員様からされているということがありますが、そのためのマイナンバーです。マイナ保険証前提でお話をしていただくことが良いかと思います。「マイナ保険証」検索にてご確認下さい。
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